プレゼント企画でもらったPayPayの税金について。
ツイッターでPayPayプレゼント企画をやっている人から77円もらいました。
内容はフォロー、いいね、リツイートの後にLINE登録して3つのゲームのうち1つをダウンロードして15分ぐらいプレイしたらそのスクリーンショットを送るとPayPayがもらえるというものです。
これは贈与になりますか?
税理士の回答

川村真吾
個人からもらえば贈与、法人からもらえば一時所得になると思います。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月26日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。