税理士ドットコム - [贈与税]プレゼント企画でもらったPayPayの税金について。 - 個人からもらえば贈与、法人からもらえば一時所得...
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プレゼント企画でもらったPayPayの税金について。

ツイッターでPayPayプレゼント企画をやっている人から77円もらいました。
内容はフォロー、いいね、リツイートの後にLINE登録して3つのゲームのうち1つをダウンロードして15分ぐらいプレイしたらそのスクリーンショットを送るとPayPayがもらえるというものです。
これは贈与になりますか?

税理士の回答

個人からもらえば贈与、法人からもらえば一時所得になると思います。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年05月26日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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