生活費と認められる範囲について(贈与税・相続税)
親子同居で、私(子)が家計の管理をしており、下記のような運用を20年以上しています。
その結果、口座Dに5000万以上の残高が溜まりました。
(質問)このような状態で親が亡くなった場合、贈与税若しくは相続税について指摘を受けるリスクはどの程度ありますでしょうか?
親 口座A (給与・年金入金用 月22万程度)
子 口座B(生活費用) 口座C(給与入金用 月35万程度) 口座D(貯蓄・投資用)
・生活費は全てクレジットカードで支払い、口座Bから引き落とされる(20-30万/月)
・クレジットカードの請求額を見て口座Aから口座Bに請求額を資金移動
・口座Aの金額が請求額に不足する場合、口座Cから口座Bに不足分を移動
・口座Cの残金は口座Dに移動
税理士の回答
本投稿は、2022年05月28日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。