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生活費と認められる範囲について(贈与税・相続税)

親子同居で、私(子)が家計の管理をしており、下記のような運用を20年以上しています。
その結果、口座Dに5000万以上の残高が溜まりました。

(質問)このような状態で親が亡くなった場合、贈与税若しくは相続税について指摘を受けるリスクはどの程度ありますでしょうか?

親 口座A (給与・年金入金用 月22万程度)
子 口座B(生活費用) 口座C(給与入金用 月35万程度) 口座D(貯蓄・投資用)

・生活費は全てクレジットカードで支払い、口座Bから引き落とされる(20-30万/月)
・クレジットカードの請求額を見て口座Aから口座Bに請求額を資金移動
・口座Aの金額が請求額に不足する場合、口座Cから口座Bに不足分を移動
・口座Cの残金は口座Dに移動

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問に記載のお金の流れを見る限りでは、口座Dはご相談者様の稼ぎで形成されたものですので、親御様に相続が発生した際に、名義預金として指摘されるリスクは低いと思料いたします。

口座D(貯蓄・投資用)の蓄積された預金の中に親の資金が混入されていた場合は相続対象とされますので、入金の経路等をメモしておくことをお勧めします。

松井様、飯塚様ご回答ありがとうございました。
助かりました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年05月28日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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