贈与税について、
親も年を取り、今後の為にと先日、300万円を口座に振り込みがありました。
全く知識がなく、年間110万以上の金額を受け取った場合は贈与税が発生する事を知りまして、そのまま、親に返還する事は可能ですが?
その際に、何かしらの手続きは必要ですか?
税理士の回答

最終的には税務署長判断となりますので断定的な事は言えませんが、一般的にはご質問者様が返金することで300万円の贈与の取消しが成立すると考えて良いと思われます。
なお、国税庁からはこのような見解が示されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm
ご質問者様のケースに当てはめて簡単に申し上げると、
もらったお金を受け取らないという意思表示と返金が、贈与税の申告期限(もらった翌年の3月15日)までに行われていれば、贈与の取消しを認めるということになります。
本投稿は、2022年06月06日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。