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贈与税について

30年近く前に亡くなった父の遺産(預金)を母が管理したままです。
私が住宅を建てる等、お金が必要な時が来たら渡すねということで、私も納得しました。
今現在、私は家を建てるつもりはなく(賃貸でいい)、母の了承もあるので父の遺産を受け取ろうと思うのですが、この場合贈与税が発生するのでしょうか?(110万超です)

税理士の回答

お母さんの名義で預金されているのでしたら、お父さんの遺産の分割協議の時に相続人全員がお母さんの名義とすることを承諾してお母さんの名義とする手続きをしているはずなので、実質的にお母さんの固有の財産で、お父さんの財産ではありません。よって、これをこれからあなたの名義にすればお母さんからあなたへの贈与となり、贈与税が課税されます。

本投稿は、2022年06月08日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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