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贈与税の生活費、1ヶ月分まとめて貰うのは大丈夫か?

贈与税における生活費は「必要な都度」が条件となっていますが、貰ったその日に使うのではなく1ヶ月分をまとめて貰うのはOKですか?

税理士の回答

扶養義務者から贈与される生活費で非課税となるものは、貰ったその日に使う必要はありません。一ヶ月分の生活費を受け取ったら次の生活費を受取るまでに使用していれば大丈夫です。

ありがとうございます!

例えば1500円その日にいるけど念の為2000円おろしておいて500円は翌日以降に使用するというのは大丈夫ですか?

また食費は間食の菓子類のような朝昼夜の必要最低限以外の食料品を購入しても大丈夫ですか。

食べる場所は家の近所で無いと駄目ですか?

そういう細かい規定は存在しないのでしょうか?

家族間で金銭でなく買ってきた惣菜や食品、生活上の物品を受け渡す行為も生活費として非課税になるのでしょうか?

自分の収入がある場合の贈与税の生活費の扱いはどうなるのでしょうか?

例えば社会人で親と同居していて生活費を親が負担している場合等です

生活費とは、日常生活の衣食住に係るもので通常必要とされるものが該当します。ご質問の食事に関するものは生活費と考えて問題ありませんので、非課税になるものと考えます。

追加のご質問に回答致します。
親が同居している家族の生活費を負担すること世間一般的に行われていることです。仮に子が社会人で収入があったとしても、親は子を扶養する義務があるため、親が同居家族の生活費を負担していてもそこに贈与税が課されることはありません。

ありがとうございます。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_91782/
このように社会人としての収入や貯金がある場合そちらが生活費とみなされて課税対象になるのではないかという意見が他の税理士さんにあるのですがどうでしょうか?

実家暮らし又は一人暮らしの社会人が生活費を両親から貰って使い社会人としての収入は貯蓄に回すというのは出来ないのでしょうか?

それともこのように否認される事例は子の収入が親を上回るような事態に限られるのでしょうか?

扶養義務者相互間における生活費の贈与で贈与税が非課税となるものは、贈与を受ける人(被扶養者)の需要と贈与をする人(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲のものとされています。
子どもに収入があっても、例えば子どもが家庭を持っていて家計費がギリギリの状況であれば、親からの生活費の支援に関しては贈与とみなされることはありません。
しかし、一人暮らしの子どもに充分な収入があって、親から支援してもらった金額以上の貯蓄ができているような状況であれば、贈与税の問題が生じる可能性は否定できないと考えます。

自分の収入による貯金がある時点でもう駄目なのでしょうか?
私大学生なのですが両親から生活費として仕送りを貰う一方で自分のアルバイト代による収入があり貯金も50万円ほどあります。

アルバイト代は生活費以外の娯楽費や旅行代に回しています。今後もアルバイトを継続して将来の留学費用の一部も捻出したいと考えております。

あんまりアルバイトの貯金が多くなって100万や200万に達してしまえば仕送りは贈与税を課されてしまうのでしょうか?

現時点で私には贈与税は課されるのでしょうか?

生活費を否認されてしまうほどの充分な収入ってどれくらいの収入なのでしょうか?
年収200万くらいでしょうか?

また高収入者であっても両親と同居していて生活費を両者が出しあっているような状況ではどうなのでしょうか?

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_12050/
同じ服部先生のご回答ですが収入200万円では別の生活費を貰っても認められるということなのでしょうか?

間違えました。
こちらの質問です。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_6425/

別のサイトで「子が就職後も自宅で両親と同居している場合両親が生活費を負担し子どもの給与は手付かずで貯金されていたとしても生活費の負担に贈与税は課されない」という記述を見かけました。

収入がある場合でみ同居か別居かで判断は異なるということなのでしょうか。

この場合
両親と同居→子に別途収入があって貯金があり親が生活費を負担しても生計を一つにしているので贈与税はかからない

子が一人暮らし→子に十分に収入があって貯金がある場合両親が生活費を負担していれば贈与税課税の可能性がある

という理解に至ったのですが正しいでしょうか

>両親と同居→子に別途収入があって貯金があり親が生活費を負担しても生計を一つにしているので贈与税はかからない
  ↓↓
同居親族の生活費の負担であれば贈与税はかかりません。

>子が一人暮らし→子に十分に収入があって貯金がある場合両親が生活費を負担していれば贈与税課税の可能性がある
  ↓↓
子の収入金額と貯金の状況がどうであるか、事実認定の問題になりますが、贈与税課税の可能性は完全には否定できません。

ありがとうございます。

同居親族であれば生活費の負担に収入の制限は無いという理解でよろしいでしょうか?

例えば年収800万円の夫と年収200万円の妻、年収300万円の息子が同居する場合、日常生活の中で夫が妻や子の生活費を融通したり食料品等の生活必需品をやり取りすることは贈与税の非課税対象になるのでしょうか?

民法上の扶養義務者の判定に所得要件や収入の制限等はありません。
そのため、同居の夫婦や親子の間で日常の生活費を特定の人が負担していたとしても、そこに贈与税の問題が生じることはありません。

家族と同居であれば貰う側に収入があっても生活費を貰ったら非課税になって(=収入の制限が無い)

家族と別居であれば貰う側の収入が多い場合生活費を貰っても課税になってしまうのなら、

両親等家族と別居するよりも同居する方が贈与税の課税上有利になるのでしょうか?

相続専門税理士 服部 誠 の
「相続情報マガジン」

服部先生のサイトに社会人となった子が両親と同居している場合、その生活費を親が負担していて子の給与がそのまま残っていても贈与税は課税されないという記述がありました。

これは別居よりも同居する方が贈与税の課税上生活費が生活費として否認されないということなのでしょうか?

本投稿は、2022年06月15日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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