住宅ローンについて(解体費用と贈与)
住宅ローンを解体費用込みで3500万借入しました。
ローン契約後に義父から解体費用300万の援助の申し出がありました。
(義父名義で義祖父が住んでいた空き家を解体し新築)
(義父の住宅は別に有ります)
解体費用の請求先が義父の場合は、贈与の対象から外れますか?
またその場合、300万はオーバーローンとなり銀行との契約違反に当たりますか?
税理士の回答
解体費用の請求先が義父さんであれば、贈与とはなりません。
所得税の住宅借入金控除の計算は住宅の取得費と年末現在の借入金残高の低額な方の金額が対象となります。また、余剰の借入金は新居の付帯費用として使用すれば問題ないと思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
また、所得税の住宅借入金控除についてもご教示いただき大変助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2022年06月16日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。