取引相場のない株式
父と子が共有で所有する土地を父と子が経営する会社(同族会社で株主は父と子です)に貸し付けています。
無償返還の届は出しています。
この場合、会社の株価を計算する際、土地の評価額の20%を純資産価額に計上しなければならないと聞きました。
今回、父から孫に株を贈与しようと思っています。
借地権として、土地の評価額の20%を計上する金額は、父の土地の持分のみを計上して計算したらいいのでしょうか?
税理士の回答
会社が所有する借地権は父子で所有する土地の借地権(20%)なので、
全体(父と子の合計の所有権)に対する20%を計上しなければなりません。
本投稿は、2022年07月01日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。