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夫婦間名義財産の解消について

A男はサラリーマンですが、毎年確定申告しており、B子は以前は常勤でしたが今は非常勤務です。
A男はB子との間に子供が1人おり、今後、入籍できるか不透明でした。2016年にA男の金庫預金(納税済)をB子名義のC銀行口座に入金しましたが、A男からという名前の記載はありません。その後利率の良い別のD金融機関の通帳にはB子の名前が印字されて送金し、B子名義の共済保険に加入しました。契約者も被保険者もB子で共済保険の一時払いが500万の契約をし、年度を分けて複数口加入し計2500万分となっています。A男主導でB子は命じられたままにサインしたものの詳細は知らず、内容も今後のプランもA男が決定しております。また、証書や通帳もA男が管理しており、B子は自由に使用できなく贈与の認識はありません。よって、口頭にてお互いに贈与の意志はないという事は確認しておりましたが、確認書(覚え書)として最近作成、入籍したら解約までにA男に返戻するか、A男の資産として認め、相続税に含める事を記載しました。数年後に入籍しましたがもともとがA男の金庫財産であり、それは事実なのですが、C銀行からD銀行へ送金にてB子の名前しか記載されておりません。

1. 贈与税の時効前に税務調査があった場合、「名義財産」と認めてくれるのでしょうか?
2. まずは何よりも、預かり資産として共済保険を解約して資産元のA男の口座に移して名義財産の解消をしたいのですが、元がA男の金庫預金ですが、贈与ととられないでしょうか?また、保険解約は税務署に連絡がいくとの事なので、いきなり5口も大金の解約したら必ず目立ち、余計に厄介な事にならないでしょうか?心配です。
3. B子は贈与税を早急に支払わなければいけないでしょうか?B子と子供の為にと考えた事が迷惑かける事になりA男は苦しんでいます。

*複数の先生方のご意見、ご指導を望んでいます。どうか宜しくお願いします。

税理士の回答

 国税庁ホームページのタックスアンサーに「No.4405 贈与税がかからない場合」という記載がありますのでその中から抜粋します。
「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
 ご質問の場合、このなお書き以降の内容から、贈与と判定されると考えられます。
 

奥谷先生
返信及び貴重なご意見、ありがとうございます。浅はかな知識にて「名義貯金」の範疇と勘違いしていました。早急に対応を促したいと思います。

本投稿は、2022年07月04日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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