みなし贈与(低額譲渡)について
友人から時価おおよそ2800万〜3200万程の築35年の中古マンションを1200万にて購入予定です。これはみなし贈与となりますでしょうか。個人対個人の売買です。
(ちなみに友人は10年ほど前にこちらのマンションを別の友人から1100万円で購入しており、現在までみなし贈与などの連絡は税務署より来ておりません)
税理士の回答

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
したがいまして、ご質問の場合は、税法上みなし贈与に当たります。
ご返答ありがとうございます。
では、前回の友人が別の友人から1100万円で購入したのにも関わらず税務署から通知が来なかったのはたまたまという解釈になるのでしょうか。
あの辺りが曖昧なので、税法上ではみなし贈与だけれども、結局は運次第という事になるのでしょうか。親族以外の個人同士の場合は大丈夫という方もいるのでその辺りが曖昧です。このケースの場合は税務署から通知が来る可能性があるという事でよろしいでしょうか。

贈与税は、申告納税制度ですので、税務署から税額が通知されるわけではありません。
ただし、税務署はさまざまな情報を収集しており、課税の可能性があるのに申告していないと思われる方に文書を通知していると思われます。
税務署から連絡を受け、申告すると加算税等通常の税額以上の税額を納付する必要がありますので、税務署から連絡が来るまで放置するのはお勧めできません。
親族以外の個人同士の場合は大丈夫という方もいるのでその辺りが曖昧です
という点については、親族間以外では、通常時価より著しく低い対価で取引するというケースがあまりないので、そのような独自の解釈をされている方もおられますが、みなし贈与は税法上親族以外でも課税対象となります。
本投稿は、2022年07月04日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。