贈与税についてお願いいたします。
贈与税について相談させてください。
毎月親から五万円(年間60万円)を生活費としてもらってますが、私は生活費をかなり節約して、余分でお洋服を購入したり、投資資金に回して使ってます。
このとき、他の人から51万円〜110万円までの金額を貰ってしまうと贈与税がかかるでしょうか?
親から頂いたお金は、生活費の名目で貰っていても一部別のことに使っているので、60万円+(51〜110万円)の合計額が贈与税対象になるのですか?
また、扶養からは外れるのかも気になります。
税理士の回答

出澤信男
親から生活費としてもらっていても、それを生活費として使わずに他の用途に使うことになれば贈与税の対象になると思います。さらに、他の人から51万円〜110万円までの金額を貰ってしまうと 60万円+(51〜110万円)の合計額が贈与税対象になります。なお、扶養については贈与は関係しません。
回答ありがとうございます。
そうですよね、、
扶養についてもありがとうございます!
すみません、
でも5割〜6割は、絶対生活に必需な費用なので、
贈与税対象は60万円全てではなくても良いんじゃないでしょうか?
例えば30万円は生活費なので、残りの30万円分は贈与税対象になる、と言う考え方は認められますか?

出澤信男
生活費以外の用途に使った金額(30万円)が贈与税の対象になります。
良かったです!
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月06日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。