事実婚の彼からの生活費は贈与税の対象になりますか?
初めまして。無知なので1から質問させて頂きたいです。生活は別ですが、生活費を度々面倒を見て貰ってる関係の彼がいて、その彼の父親が亡くなりました。税務署は人が亡くなると、その人だけでなく、家族の通帳も調べるから私に送金してた生活費も贈与税になるから申告しないといけないと連絡が来ました。。
母子家庭の手当も貰っていたし、生活費を面倒見てくれる人がいると全額返金しなきゃいけないと役所からの手紙で見た事があるような気がします、、
現金で手渡しの部分は金額や日にちは覚えていません。
送金履歴を見ると、
平27年1〜12月には計150万円、平28年には計180万円、平29年には計270万円を受け取っています。
贈与税の申告は一切していませんでした。これからどういう手続きをすれば良いかご指導下さい。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
生活費用の贈与は非課税ですが、ご心配なら借用書を作成し借入とすれば問題ありません。
本投稿は、2022年07月08日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。