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8年前に贈与された名義預金の贈与税について

お世話になります。
祖父が私名義で預金していた約710万円を、私が就職した8年前に受け取りました。
当時税金について詳しくなかったのですが、贈与税というものがあるという認識はあり尋ねたところ「大丈夫」との一点張りで、そういうものかと納得してしまいました。
しかし、その後税金について少しずつ知識をつける中で「これは贈与税を支払わなければならなかった案件なのではないか」と事あるごとに不安になるようになりました。

理由としては
1 年間110万円までであれば贈与税は非課税だが、そのような受けとり方をした認識はない(通帳の定期預金の欄に710万と書かれた行があるだけだったため)
2 教育資金だったとしても祖父が教育資金のための口座を開設したり、そこから領収書を税務署に提出するような動きはなかったと思われる。
3 結婚・育児のための資金だったとしても、2と同様、それ用の口座を開設するなどはしていなかったと思われる(私名義の口座の定期預金の所にそのまま入っている)

私は脱税など絶対にしたくないですし、今こうして贈与税払わなくとも、祖父が亡くなって税務調査が入った際に「贈与があったのではないか」と発覚すると思っています(そもそも税務調査は全ての方が亡くなった際に入るものなのでしょうか?)。
できれば払ってしまいたいのですが、この場合、ペナルティなども含め実際の支払いはどのような形になるのでしょうか。
710万円は現時点では手をつけず、そのままにしてあります(現在退職して学生をしており、学ぶための資金に充てたいと思ってはいますが、贈与税のことが怖くて使えません)。母にこのことを相談すると「黙っていれば分からないんだから」と半ば怒られました(私は、もし脱税にあたるのであれば恥ずかしいと思っています)。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

8年前に贈与された(定期預金通帳を渡され自由に使用できる状況になった)ということであれば、贈与とはいえ贈与税の時効が成立していますので申告納税は不要です。
ただし、税務署はお祖父様の相続が開始されると銀行調査を行う場合があります。
本預金を把握し、名義預金を指摘するかもしれません。
とくにお祖父様が相続税がかかるような財産をお持ちであれば、これらの可能性は大きいといえます。

迅速なご回答をありがとうございます。
贈与税については時効が成立してしまっていたのですね。以後気をつけます。
贈与税としては納税せずとも、祖父が亡くなった後で相続税がこの710万円にかかる可能性があるということですね。

1 その場合、1000万円以下の相続であれば10%の課税で控除額が設定されていないため、71万円を相続税として支払うことになるという認識で合っていますでしょうか(例えばですが、祖父が亡くなるまでに639万円を使い切ったとして、税務調査で指摘されたら相続税用に残しておいた71万円をほいと払う…などといった確信犯めいた納税の形になるのでしょうか)。

2 今回は私に贈与税の知識がなかったため時効となり、脱税のような悪質な目的は全くなかったのですが、傍目にはそのケースと見分けがつかないように思えます。税務署の方はそういったことをどのような点から判断するのでしょうか。

重ね重ね申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

1.2.当該預金が贈与ではなく名義預金とみなされれば相続税の課税対象になります。
ただし、これを加えた相続財産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えなければ相続税の申告納税は不要です。
むしろ8年前にあなたが預金を解約するなどすれば、客観的に贈与とみなされたでしょうが、未だそのままということで名義預金とみなされかねないということがいえます。

ご回答ありがとうございます。
定期預金を解約するなどして使った形跡があれば客観的に贈与とみなすことができるが、それがないために(実際に口頭で贈与のやりとりが8年前になされていたとしても)、未だ名義預金と見做される可能性があるということですね。
この場合、具体的にはどのようにするのが一番よいのでしょうか。8年前の贈与の証拠が(定期預金口座の解約や書面などで)残されていない以上、一旦預金を祖父に返し、改めて年間110万円ずつ送金してもらうべきでしょうか。

いいえ、8年前にあなたとお祖父様との間に贈与が成立していたわけですから、その事実を主張すべきです。
ただ、それを立証できないため、名義預金とみなされる可能性があるということです。
一旦、お祖父様に返すとそれがあなたからの贈与とみなされるかもしれませんのでやめたほうがよいです。
証明力は弱いですが、「当該預金は8年前に贈与されたものである」という覚書をお祖父様との間で作成しておいてはいかがですか。
本来は8年前に贈与契約書を作成すべきでした。

ありがとうございます。
まとまった額のやり取りは、親族間でも慎重に行わないといけないのですね。一度、覚書について祖父と相談してみようと思います。
今回の相談内容は返信も含め、相談しなければ絶対に分からないことでした。ご回答をいただけて本当に助かりました。お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月09日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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