住宅購入時の非課税範囲と申告について
1、贈与税が非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」で500万円両親から融資
2、1年間にもらった財産の合計額が110万円以内であれば贈与税はかからないというもので110万円
=合計610万円は非課税でしょうか?
非課税でも「住宅取得等資金贈与の特例」の500万円の確定申告は必要だと思いますが、110万円の方は申告が必要でしょうか?不要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「住宅取得資金贈与の特例」の適用後「贈与税の暦年課税制度」を適用する場合はご質問のとおり合計610万円が非課税となります。しかし、この「住宅取得資金贈与の特例」は一般の相続税法に規定する贈与税に関する制度ではなく、租税特別措置法に基づく特例規定ですので、必要書類を添付したうえで確定申告する必要があります。、
非課税なのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月11日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。