兄弟間での借金返済に贈与税が発生するか否か
兄弟にお金を貸していて、近々一括返済してもらう予定です。
その金額が110〜120万円ほどですが、借用書があれば返済金は贈与にはあたらないと思うので、課税されないか伺いたいです。
借用書は収入印紙などは無い簡単なものとなります。
また既に別途両親から110万円融資は受けているので、非課税内でのやり取りは不可能となります。
貸していたお金は、数年前に同居していた際に兄弟が生活費を払わなかった分を私が補填して、借金として累積していたものとなります。
その為、殆どの場合、口座間のやり取りの記録などは残っておりません。
税理士の回答
本来ならば、返済期間・1回当たりの返済額・利率などを取り決めて、今まで返済事実があれば、貸借として税務署などの第三者からも認められるでしょうが、その取り決めがなくても、お互いに貸借の存在を認識して、返済の意思を示している以上、贈与とはなりません。
ありがとうございます。念の為振り込みなどで返済された事実がないか確認してみます。
本投稿は、2022年07月11日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。