祖父所有賃貸物件に孫が住む場合の贈与税について
祖父所有賃貸物件に孫が住む場合
無償の場合と格安(本来の半分程度)の場合の違いについて。
親族が税務相談窓口に質問し、回答がありました。無償の場合は使用貸借となり課税の対象にはならない。格安の場合は、年間110万を超えると贈与税が掛かる。ここまでは納得しました(わたくしがこちらで回答いただいたものと合致します)が賃貸物件の契約は2年等継続するものなので、1年110万を超えていなくとも、継続する期間で110万を超えると課税対象とのこと。現在のところ、どの程度住むかは不明です。
この場合、現実的に贈与税の申告は必要なのでしょうか。110万を超えない年の申告など可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税はその年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えた場合に申告が必要となります。親族間で無償により貸借があった場合(使用貸借)、贈与関係は生じませんが、賃料を支払う(賃貸借)場合、賃借料が付近の相場より安価であった場合、相場価額と実際の賃料との差額(年額)が贈与税の課税対象となり、その額が贈与税の基礎控除額110万円を超えると贈与税が課税されることとなります。「継続する期間で110万円を超えると課税対象」は誤りです。
わかりやすい回答をありがとうございました。
納得することができました。
本投稿は、2022年07月11日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。