夫婦間の贈与税
これまで夫の私の収入で家賃と生活費の全てを負担してきましたが、共働きということもあり、妻の口座にのみお金が貯まっているため、偏りを是正したいと考えています。
夫の年収 1000万
妻の年収 1000万
夫の貯金 400万円
妻の貯金 3600万円
具体的には、妻の口座から私の口座に1600万を資金移動したいと考えております。2人の年収を鑑みると、1600万は実態に合わせた資金移動にあたるため、贈与税の対象にはならない認識です。
仮にあたる場合は夫と妻の間で借用書を取り交わせば、贈与税の対象でなくなるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談の1600万円とは具体的に何年何月分の生活費の精算になるのでしょうか(預金残高から逆算した推定額と思われますが・・)。そして、その金額について、今までにもご主人から定期的に返還請求が行われていたのでしょうか。
金額の内容が明確で、かつ、定期的に返還請求が行われた事実があれば、今回の支払いは未精算であった立替金の返金と考えることも可能とか思いますが、そうでない場合(ご主人から返還請求が無かった場合)には、ご主人が生活費等を負担されていた時点で、お二人の間で暗黙のうちに「生活費の贈与」が成立していたものと考えられます。
ただし、このような生活費として通常必要な金額でその都度行われる贈与に関しては、税法上は非課税としています。
つまり、過去の奥様の生活費に関しては既にご主人から贈与されており、その贈与された資金は非課税に該当するものであるため、納税も精算もあえて求めないというのが税法の立場、考え方かと思います。
従って、過去において上記のような返還請求の事実がなく、また金額の根拠も明確でない状態で1600万円の資金移動を行った場合に、贈与とみなされる危険性を感じます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
年収が同じ事から、双方の合算の貯金額の半分ずつが各々の所有分と考え、1600万としました。
一般的にこの様な考え方は成り立たないものなのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
ご夫婦で資金を出し合って一つの口座が形成された場合には、その出資額に応じた比率等で案分した金額を各々の財産と考えることができると思いますが、ご相談のケースは異なる内容かと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月19日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。