相続時精算課税制度は、贈与者ごとか受贈者ごとか?
中小企業の経営者である父と母から財産の贈与を受けようと考えております。
会社の株が下がったとのことで、父からは自社株を相続時精算課税制度で贈与を受ける予定です。
ただ、母は金融資産しか持っていないため、暦年贈与の適用を受ける予定です。
このように、私から見ると、相続時精算課税制度と暦年贈与を同時に使うのですが、これは問題ないのでしょうか。
どちらか一方しか使えないというのは、贈与者ごとの判断なのか、受贈者ごとの判断なのか、教えていただければ幸いです。
税理士の回答

相続時精算課税制度と暦年贈与は別制度ですので併用可能です。
暦年贈与の基礎控除110万は受贈者ごとの枠ですので、複数の贈与者から贈与された場合、合算して計算することとなりますが、ご記載のケースのように精算課税と暦年贈与を併用する場合には分けて考えます。

併用という言葉に語弊があるかもしれないので補足します。
贈与者が異なれば併用可能です。
お父様からの贈与に対して一度精算課税を適用した場合、今後お父様からの贈与はすべて精算課税となります。
ご質問者様が混乱されているかもしれませんので、念のため、例を挙げてご説明します。
1.お父様とご質問者様との間で相続時精算課税制度を選択した場合でも、お母様とご質問者様との間では歴年贈与が可能です。
2.お父様とご質問者様との間で相続時精算課税制度を選択した場合でも、お父様と例えばご質問者様の兄弟姉妹様あるいはご質問者様のお子様との間では暦年贈与が可能です。
中田先生
早速に、そして、大変明解なご回答をいただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月20日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。