生命保険の解約返戻金、このケースで贈与税は発生するのでしょうか?
貯蓄型生命保険に加入して20年が経過しました。
毎年100万円で計2千万円の支払いが済みましたが、解約を検討中です。
契約者は私(旦那)で、被保険者は妻ですが、毎年の保険料の支払は、その年の都合によって旦那が払った年(計13年、1千3百万円)と、妻が払った年(計7年、7百万円)に分かれます。現在の解約返戻金を確認したところ、支払額を数万円超える額になっていました。
尚、生命保険の担当者に事前確認し、旦那と妻、どちらが払っても問題ない、という説明でした。
今般、解約する事を決断し、その旨生命保険会社の担当に連絡したところ、返戻金を受け取る場合は、契約者である私(旦那)の口座に振り込む、との説明でした。
ここで一つ疑問が出てきたのですが、全額旦那が受け取る、という事になると、妻が支払った7百万円分に贈与税は掛からないのでしょうか?
また、元々妻を被保険者として支払ってきた保険なので、可能なら妻の口座に全額入金したいところなのですが、その場合でもやはり贈与税が掛かってくるのでしょうか?アドバイスをいただければ幸甚です。
税理士の回答
契約者はご主人ですので、解約時の解約返戻金はご主人が受け取らなければなりません。
それを奥様に渡すと当然、贈与税の対象になります。
なお、奥様が100万円ずつ7年、保険料を支払ったことについては、毎年、ご主人の受贈額がこの100万円のみであれば、その年ごとに贈与税の対象ではありますが非課税ということになります。
生命保険会社は全額ご主人の口座に振り込むとのことですので、保険料負担者もご主人という認識です。
従って名義生命保険には該当しないと思われます。
早速のご回答、ありがとうございます!
妻が支払っている段階で贈与税の対象となること、初めて知りました。生保の担当からはそうした説明はありませんでしたので、大変参考になりました。
本投稿は、2022年07月21日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。