[贈与税]みなし贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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みなし贈与について

株式会社で増資をする際、増資直前の株式の時価で増資しなければ贈与税がかかってしまう(110万の範囲内) かと思いますが、これは合同会社の場合も同様でしょうか?

合同会社も増資した際に時価で増資しなければみなし贈与となってしまうのでしょうか?

税理士の回答

合同会社においても、損益分配及び残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、これらの割合は各社員の出資の価額に応じて決まります(会社法第622条第1項、同法第666条第1項)。

したがって、分配割合についての定めがない場合には、会社価値ベースで出資しないと、他の社員から出資した社員へ利益移転が生じていると考えられますので、みなし贈与課税の対象となります(相続税法基本通達9−1)。

 増資の場合で贈与税の課税となるのは、増資前と増資後での出資割合が異なる場合です。たとえば、増資前の1単位あたりの出資額@10,000円で、相続税評価額(時価)が20,000円で、増資(@10,000円:増資割合 200%)の場合、
(増資前) 出資者 A 100 (本来)200(増資後) 250 
      出資者 B 100     200      150
 となり、AはBより50の出資引受権を取得したことになります。
 単位あたりの出資引受権の価額は、(出資前の1単位あたりの相続税評価
 額+増資分1単位当たりの増資による払込額×増資割合)÷(1+増資割 
 合)ー増資による1単位あたりの払込金額 となり、この例では、
 (20,000円+10,000円×(1+3))/(1+3)=12,500円      
 12,500円-10,000円=2,500円がBからAに異動した新株引受権の価額となり
 ます。
  A・Bの続柄が親族であればBについて贈与税の対象となり、親族以外の場
 合はBについて一時所得として所得税の課税対象となります。
 

訂正 (20,000円×200+10,000円×200)/(200+200)=
   15,000円
   15,000円ー10,000円=5,000円・・・に訂正します。

お2人ともご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2022年07月21日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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