贈与税、相続税について
子供Aが親Bから1,000万円もらう場合、贈与税が177万円かかると思いますが、
子供Aが親Bから1,000万円貰うのではなく、借りる場合、返さないまま親Bが亡くなった場合、相続税は0円になり、支払う税金は0円でいいのでしょうか?
(子供Aは1,000万円の債権を相続することになるが、他に相続するものがなければ3,600万円以下なので、相続税は0円?)
税理士の回答
上述のお考えのとおり(他の財産を合わせても基礎控除以下であれば相続税は0円。)でよろしいかと存じます。
ただ、「1,000万円を借りる」とした場合は、「贈与」の対象とされないよう、借用証などの取り交わしに加え、月払い(または年払い)などの返済の事実を示すことができるよう金銭の動きやそれに伴う書類の整備等をきちんと行っていただくことをお勧めします。(あるとき払いの催促無しでは、贈与とされてしまう場合があります。)
本投稿は、2022年07月27日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。