贈与税の対象となるかどうか
戸建て新築の計画で、この場合、妻からの贈与税にあたるのかどうか、を教えてほしいです。
今回、古家付きの土地を購入し、解体→造成工事→新築の流れになります。
既に土地決済・解体工事・造成工事は完了しました。
土地の名義は夫名義となっています。
土地代と解体費用は夫の通帳から既に支払い済みで、
造成費を妻名義の通帳から支払おうかと思っています。
土地の名義は夫単独のため、造成費用を妻が出した場合、夫への贈与税にあたるのでしょうか?
また一時的に妻が費用を立て替えたとして、
造成費の金額を夫から妻の通帳へとお金を返せば、贈与にはあたらないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
土地の名義は夫単独のため、造成費用を妻が出した場合、夫への贈与税にあたるのでしょうか?
贈与税の対象になります。土地の所有者が夫なので・・・。
また一時的に妻が費用を立て替えたとして、
造成費の金額を夫から妻の通帳へとお金を返せば、贈与にはあたらないのでしょうか?
そのようになります。問題はありません。
本投稿は、2022年08月04日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。