贈与契約書の書き方について
すでに1〜8月の間にいくらか贈与を貰っており、9〜12月にも貰う予定ですが金額が確定していない場合、金額が確定した12月に贈与契約書を作成しても良いのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
すでに1〜8月の間にいくらか贈与を貰っており、9〜12月にも貰う予定ですが金額が確定していない場合、金額が確定した12月に贈与契約書を作成しても良いのでしょうか。
良いと考えます。
でも、その都度・贈与のたびに、契約書を作成することをすすめます。
理由・・・途中で、関係者に事故があれば、契約書の作成ができなくなる。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。毎月少額で贈与を受けるため、毎月契約書を書くのはあまり現実的ではなく、このような質問となってしまいました..。
また、再度ご質問して恐縮なのですが、
1月は5万円、2月は3万円、3月は6万円、、など、月によって異なる金額を贈与した際は、
「△月×日(贈与最終日)までに合計○万円を贈与する」という記載で良いでしょうか。

竹中公剛
1月は5万円、2月は3万円、3月は6万円、、など、月によって異なる金額を贈与した際は、
「△月×日(贈与最終日)までに合計○万円を贈与する」という記載で良いでしょうか。
税務申告を意識する場合には、年間の金額なので、上記でよいと考えます。
竹中先生
承知いたしました。
お忙しい中ご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年08月06日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。