葬儀費用の預かり金
米国在住の叔父から、「伯母(叔父にとっての姉)に万一のことがあっても、コロナでかけつけられないので、葬儀費用などに使ってほしい」と1万ドルが送金されました。
新設した私の口座で預かっていますが、税務上の対応はどのようにすればよろしいでしょうか。叔父からは「生前に使ってしまうとよくないので、伯母に話さないでおいてほしい」と言われています。、
税理士の回答
こんにちは。
贈与税を要するのではないか?というご質問ですね。
葬儀費用を誰が負担すべきなのか?という質問と一体で考えた方が良いと思います。
葬儀費用をご質問者様が負担すべきなら、これを叔父さんが負担したとなれば贈与となるでしょう。
葬儀費用を叔父さんが負担すべきなら、ご質問者様は単に預かっただけで贈与とはなりません。
そして、(詳しくは法律の専門家に相談した方が良いと思いますが)葬儀費用は誰が負担すべきか、という論点には定説はないと言われているそうです。つまり、相続財産の中で負担すべき、喪主が負担すべき、等の色々な意見があり、必ずしも決まっているわけではないようです。
とすれば、親族である叔父さんが支払う意思があるため、(他の親族が反対しない限りは)叔父さんが負担するということで問題ないように思います。よって、贈与でない以上、税務上は特に申告等を要しないと考えて良いと思います。
一応、1万ドルの資金移動が何なのかというのは、書面等のエビデンスがあった方が良いと思います(贈与ではなく預けているだけだよ、ということがわかるもの)。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。葬儀費用については、甥の私より、唯一生存している兄弟姉妹である叔父が負担するということになると思います。(ただし、米国在住なので、私がお金を預かって、当座の作業を代行する、という形です)
本投稿は、2022年08月08日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。