贈与税の無申告について
贈与税についていろいろと勉強していくうちに疑問点が出てきましたので、
それについて教えていただければと思います。
【例】相続時精算課税制度を利用して1000万の贈与を受けたとします。
その後、贈与を1年ごとに100万を10年に渡り受けた際、相続時精算課税の
限度額内だからと本来するべきだった贈与税の申告をしなかった場合どうな
るのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
期限内申告を続けていれば、非課税枠があと1500万円残っているので、10年間で1000万円の非課税枠が減少し、非課税枠の残りが500万円となるのですが、期限後申告の場合は特別控除の適用はなく、20%の税率で贈与税が課税されます。また、暦年課税での計算(基礎控除額110万円)もできません。したがって、10年後の特別控除額の残額は1500万円のままですが、10年間の納税額の合計は200万円となります。
早々のご回答ありがとうございました。以下追加でお願いします。
①10年間の納税額が200万とのこと。ただ、もし後から申告となった場合はそれプラス
ペナルティが課せられると思うのですが【例】の場合だといくらくらいになるのでしょうか。
②ペナルティの中に延滞税というものがあり、これは申告期限からどのくらい経過しているかで
算出するようなのですが、今回の場合のように1年おきに100万×10年ですと経過日数が異なる
と思います。その場合、それぞれの年ごとに税率が変わるのでしょうか。
③贈与税の時効があるようなのですが、これは適用されるのでしょうか。
多くて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
自主的に期限後申告した場合は、納付すべき税額に対して5%、税務署の調査により無申告を指摘された場合は15%の無申告加算税と法定申告期限(贈与年の翌年の3月15日)の翌日から納付日までの延滞税(令和4年は年2.4%ですが、課税年分により異なります。詳しくは国税庁HP参照)が賦課されます。なお、贈与税の時効は法定申告期限(贈与年の翌年の3月15日)の翌日から起算して6年後です。
ご回答ありがとうございます。
延滞税について国税庁のHPには以下のようなことが書いてありました。
納期限の翌日から2か月を経過した日以後
原則として年「14.6パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と
「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。
なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間は、年8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8パーセント
もしこれらをまとめて申告する場合は、決定申告期限の翌年から6年後以降の分を
本来の納税額+無申告分(自主的申告5%)+延滞税(納期限2カ月後8.7%)で計算して
納税するイメージでしょうか。
※本来の納税額は申告する金額を合算して計算するということでよろしいでしょうか。
※無申告加算税は、納付すべき税額に対して5%ですが、延滞税も納付すべき税額に対して
計算するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
納付日が法定申告期限の翌日~2ケ月後までの場合(部分)・・年8.7%(年8.8%)
納付日が法定申告期限の2ケ月後以降の場合(部分)・・年14.6%
無申告加算税・延滞税とも納付すべき税額(1万円未満切り捨て)が計算の基となります。
本投稿は、2022年08月09日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。