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預けたお金 株式で返却

2年ほど前に海外赴任のため姉に400万円ほど預けて株の取引をしてもらっていました。

日本に近々帰るのですが
株式で600万円程度の評価額になっています。

株式で返却してもらいたいと思っていますが
贈与税がかからないように
株式で500万円分(元金400万+100万)を初めにうけとり
次の年に株式で100 万分をもらえればと
思っています。

このような考えであれば贈与税は払わなくても良いでしょうか?

税理士の回答

記載の通りに実行すれば、贈与税の問題はなくなると考えます。
500万円のうち100万円は贈与税の対象の可能性がある。でも、基礎控除ない。
翌年も、基礎控除ない。

ご返信ありがとうございます。
基礎控除内と考えて良いのですね。

さらに深く理解をしたいのですが
株式で400万円分(元金300万+100万)を初めにうけとり
次の年に株式で200 万分(元金100万+100万)をもらうという考えで進めた場合、贈与税の問題ないのでしょうか?

原則の話をします。
運用益は、運用した人に帰属します。
ので、預けたお金以外の、200万円は、お姉さんのものと考えます。

そのうえで、下記300万と100万円が、返金の時にしっかりと、返金書などに記載されていれば、下記も、贈与税の基礎控除ないと考えたいですね。
でも、500万100万のほが、説明がしやすいですね。
株式で400万円分(元金300万+100万)を初めにうけとり
次の年に株式で200 万分(元金100万+100万)をもらうという考えで進めた場合、贈与税の問題ないのでし

ありがとうございます。
初めの方が説明しやすいということ理解できました^ ^。

本投稿は、2022年08月13日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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