[贈与税]身内のチケット代 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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身内のチケット代

お世話になります。
お付き合いで家族や友人、同僚や後輩など、協賛が付いた様々な参加者が集まるフェスにアマチュア社会人バンドの一員として演奏する音楽ライブなどのチケット代が身内枠や関係者枠として無料にして頂いた場合、贈与税として含めるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

このような無料については、贈与税の対象にはならないと、考えます。。

竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年08月17日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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