親名義の元実家に一人
お世話になります。
食費などの生計は別ですが父名義の家に住んでおり、父を含めた家族は引っ越して実質、現在は私一人が居住している場合、父が契約者名義になっている光熱費や家賃相当額などは贈与税などにあたりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
水道光熱費は、貴方の使用した分を貴方が支払っていますので、特に贈与税等の対象にはなりません。
家屋の「家賃相当料」につきまして、親御様の家屋に無償で居住している場合は、いわゆる「使用貸借」に該当します。
本来は、無償使用による「使用貸借」にかかる利益は課税の対象となりますが、相続税基本通達で、親子間などの場合は、「その利益の金額が少額である場合、強いて課税しない」こととなっており、通常の家屋にお子様を住まわせている分に関しては、通常、課税はしないこととなっています。
ご回答をありがとうございます。
光熱費に関しましてはガスは請求書払いで私自身が支払いをしていますが、電気・水道は以前まで家族で住んでいた元実家の為、父の口座振替のままになっております。
その場合、電気・水道代を贈与税として考えれば良いでしょうか?

米森まつ美
回答します
親族の場合、相互扶養の義務というものがありますのでその範疇ではないかと考えますが、ご心配のようでしたらお父様に当該水道光熱費をお渡しになってはいかがでしょうか。
また、贈与税の非課税枠は、110万円ありますので他の「贈与」もあるのでしょうか。なければ、非課税枠内として課税にはならないと思います。
米森まつ美 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年08月22日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。