親の代わりに引き出したお金を送金する際の取り扱いについて
親が海外在住なのですが、親の口座からお金を引き出し、それを海外送金してほしいと依頼がありました。
引き出したお金は一旦私の口座に入れることになり、送金自体も私の名義で行われると思うのですが、税制上問題はございますでしょうか?(贈与税などに引っ掛かるか)
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
国外に送金する場合、その金額が100万円を超える場合には、金融機関から税務署にその内容が報告されることになっています。
税務署はその送金内容について、送金の目的や送金したお金はどのようなものかなど、文書等でお尋ねする場合があります。
その回答内容の中で贈与などの事実がある場合は課税したりすることもあります。
今回の場合、親との間で贈与事実はないと考えます。もしお尋ねされても、送金したお金が「もともと親のものであること」、「手続上、他者(子)の名義の口座で送金しただけのものであること」等を回答できるように書類等を整理しておけば、よろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
実態として贈与でなければ問題無いとのことで安心致しました。
本投稿は、2022年08月22日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。