税務署の回答
ご回答いただきありがとうございます。
税務署の回答は生前贈与の110万円を引いた金額を贈与税申告するようにということです。
いままでのこのような症例に対しては親の介護の報酬は認められないというのがセオリーだったように思います。これからは、介護報酬として主張してよいのでしょうか?
またこの場合、個人で税務署に主張するということは大変難しいことのように思われます。税理士さんにお願いすべきでしょうか?
税理士の回答
親の介護の報酬というよりも、贈与税の対象外である親からの「扶養」を受けているということにはなりませんか。
ご自身で税務署に説明するのが困難であれば、税理士に依頼することをおすすめします。
本投稿は、2022年08月25日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。