夫婦間の贈与税について
結婚し、夫と2人暮らしの20代です。
お互いがひとつずつ自分名義の給与入金口座を持っていますが、夫名義で夫婦の貯金用口座も持っています。
お互いの給与口座にある程度お金が貯まってきたらこの貯金口座へ送金するようにしていましたがこの度私が退職し、退職金が120万ほど振り込まれました。早速貯金口座に移そうと考えましたが夫婦間でも年間110万円を超えると贈与税が発生するとのこと。
この送金の目的によっては贈与税の対象外(生活費等)のようですが、まだ使い道が決まっておらず漠然と貯金をしているだけです。
この先、生活費に使われるのか子供の学費に使われるのか、住宅購入費用にあてるのか決まっておりません。
その場合でも贈与税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
贈与とはあげますもらいますという双方の合意によって成立します。
口座移動だけでは贈与にはなりません。
一方、贈与税の対象外となるのは、生活費等にその支出の都度、費消される場合です。
双方に贈与の認識がなかったとしても、とりあえずご主人名義の口座に移し預金するという行為は贈与と疑われます。
夫婦間でも口座間移動はすべきではありません。
ご回答ありがとうございます。
今後住宅購入にあたり、夫名義の口座から頭金を支払うと、贈与の指摘があるのではと考えています。
①最初の夫婦間の口座移動は2年ほど前ですが、移動させたお金はまだ一度も引き出していません。移動前の通り、夫名義口座→妻名義口座へ同じ金額を戻した方が良いでしょうか?戻さずこのままで、指摘された場合は事実を説明する方がよいでしょうか?
②戻した方が良い場合、戻し方に気をつけることはあるでしょうか?
①②戻さず指摘された場合は、事実を説明する方がよいでしょう。
今後は口座移動をしないことをおすすめします。
贈与と指摘されても、これまで1年間ごとの移動額が110万円以下であれば贈与税の対象になりません。
お考えのとおり、税務署は不動産の購入にあたってその資金源についてのお尋ね文書を郵送する場合があります。
購入資金の負担割合は、不動産の名義(持ち分)と同じでなければなりません。
本投稿は、2022年08月30日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。