住宅取得資金贈与ついて
住宅を検討する中で義祖父から1000万円、義父から500万を出すと話がありました。
その中で贈与税について気になり、個人で調べてはおりますが、内容の理解が十分できず、教えていただきたいです。
住宅取得等資金の贈与について、省エネ等住宅は1000万円までとありますが、これは資金の合計がという意味なのか、贈与者一人当たり1000万円まで資金を出せるという意味なのか、どちらでしょうか?
またもし全額でとのことであれば、超えた額については課税対象になりますので、義祖父からの資金については相続時精算課税制度という形を取るとよいのではと思ってのですが、複数の制度を利用する等問題はありますでしょうか?
また結婚資金で義父から300万いただいており、結婚式などの費用に当てておりますが、何か影響したなど、問題はないでしょうか?
税金についての知識が薄く、常識的な内容もあるかもしれませんがお教えいただきたいです。
税理士の回答
住宅取得等資金贈与は貰う側から見て省エネ等住宅は1,000万円が上限です。
但し、養子縁組をしていなければ、義父、義祖父は直系尊属ではありませんので住宅取得等資金贈与の特例は受けられませんし、義父、義祖父の相続人ではありませんので相続時精算課税の適用も受けられません。
国税OBの税理士です。
贈与税は、貰う側から見ますので、1000万円が、上限です。また、あなたは、直系ではないので受けられません。
でも、せっかく出してくれるのだから、奥様が贈与受ければ、直系になるので1000万円受けられます。あと基礎控除110万円も使えます。
不動産登記をする際に、お金を出した割合で登記をするということが、大事です。そうしないと、夫婦間で、贈与になりますから。
回答いただきありがとうございます。
私は贈与には関与せず、主人が受け取るのみとすればどちらも問題ないという認識でよかったでしょうか?
奥様からの質問だったのですね。おっしゃる通り、ご主人だけが受け取る形であれば問題ありません。
本投稿は、2022年09月09日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。