親からの借金を贈与にすることは可能でしょうか
2年前に親から借金をし、返済を続けているのですが、親の方から残債を贈与することを提案されました。
この場合、残債に対する贈与税を支払うことで、借金の残債を贈与にすることはできるのでしょうか。
借用書には利息と延滞損害金を記入してあり、借入金に応じた額の収入印紙を貼り付け、毎月支払った金額の領収書を双方で保管しています。
月々の支払いはスプレッドシートで入力してあり、書類にできる状態です。
税理士の回答

竹中公剛
2年前に親から借金をし、返済を続けているのですが、親の方から残債を贈与することを提案されました。
この場合、残債に対する贈与税を支払うことで、借金の残債を贈与にすることはできるのでしょうか。
できます。
残債を確定して、その分を贈与する契約書を作成しましょう。
ご回答ありがとうございました。
とても助かりました。厚かましい質問なのですが、今年は百万円を贈与されているので、来年に贈与にした方が節税になると考えてよろしいでしょうか。

竹中公剛
。厚かましい質問なのですが、今年は百万円を贈与されているので、来年に贈与にした方が節税になると考えてよろしいでしょうか。
はい、そのようになります。
そのために、
しっかりと書類・契約書を作成ください。
100万円についても、契約書を作成ください。
本投稿は、2022年09月10日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。