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住宅購入費について(おしどり贈与、貸付、共同名義?)

約2500万円の中古住宅を購入契約し、今月末に支払う予定です。自分から1500万円、妻から1000万円の合計で支払う予定ですが、贈与税対策が必要であることをしりました。結婚して20年たった後に一度離婚し、その3年後にまた籍をもどした経緯があり、おしどり贈与が認められるか確認したいのが一点。妻からの1000万円を貸付契約を結んで支払、12月に返済することも可能(現在するんでいる家の売却益が12月に入る予定)ですが、後者のほうが良い方法なのかを確認したいのがもう二点目。もう一つ、共同名義にするという方法もあると思うがどの方法が一番良いかを確認したいのが三点目。

税理士の回答

 同一人と再婚している場合のおしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の適用要件である婚姻期間は、婚姻期間の合計が20年以上であるか否かにより判定しますので、通算して20年経っていれば適用可能となります。
 貸借にするあるいは共同名義にするというのは、どちらが良いとはいちがいはいえないと思います。

ご回答をどうもありがとうございました。まずそれを確認できただけでも一安心です。

本投稿は、2022年09月11日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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