教育資金贈与 学校以外への支払い限度額越え
6年前に主人の母から子どもが12歳の時に教育資金贈与を1000万円してもらいました。受験や塾代で学校以外への支払いは500万までなのに、トータルで580万ほどになってしまいました。銀行への支払い申請の都度、オーバーする時点で教えてもらえると思っていたので、年末のお知らせでしか連絡が来ない事をオーバーしてから銀行に問い合わせて知りました。
その後は学校以外への支払いは申請せず、学校の授業料のみに使っています。残りが100万弱なので、今大学1年生なので来年には使い切ると思います。その際オーバーした80万分について何か税金がかかったり申告したりするのでしょうか?主人の母は3年前に亡くなっています。
贈与税の対象になったとしても、110万以下なら税金はかからず何もしなくていいのであれば、使い切る年には他に贈与が発生しないように(例えば私の母から贈与が35万あり、合計で110万を超えたりしないように)気をつければいいでしょうか?
税理士の回答
オーバー分について、口座に返金ができないか金融機関に相談してみてください。オーバー分返金が受けられれば、また、出金して大学の授業料に充てればいいと思います。
教育資金に当たらなかった部分については、贈与税がかかります。
ありがとうございます。口座に返金という考えは全くありませんでしたので、銀行に確認してみます。もしダメだった場合は、110万以下でも贈与税がかかるのでしょうか?それは子どもが確定申告しないといけないと言う事でしょうか?
税務署OBの税理士です。税務署では、相続税・贈与税を担当する部署の管理職をこの1月に退職しました。
子供が30歳までに使い切れない場合には、基礎控除の110万円を超えていれば、税金を支払わなければなりません。
私事ですが、実は我が家もこの特例にはお世話になっています。祖母から子供が教育資金を受けていますが、領収書否認で、何度となく返金作業しています。あなたの子供の金融機関でも返金はできるはずです。
具体的にありがとうございます。領収書否認というのがあるんですね。ずっと悩んでいたので、相談してよかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月11日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。