相続税の小規模宅地の特例における生計を一にするの意味について
父が高齢なので、相続税対策を考えてます。
父と二世帯住宅を建てて、一緒に暮らす予定です。
ネットを見ていたら、同居していても、生計を一にしないと特例が受けられないとありました。父の水道光熱費や食費を、こちらで負担して、代わりに父から私の子供たち(父からみると孫)の教育費を負担してもらおうと思いますが、これは生計を一にすることになりますか。また世帯は合併して一つの世帯(住民票を同一)した方がいいですか。ちなみに父は賃貸業で、一定の収入があります。
税理士の回答

竹中公剛
被相続人と生計を一にしていた親族
は、同居しているかどうかです。
難しく考えないでください。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/sozoku/4124.htm
1 二世帯住宅に居住していた場合
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用ができるようになりました
ので、区分所有にしない限り、
安心ください。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月24日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。