税理士ドットコム - [生前対策]家賃収入と暦年贈与を組み合わせたい - そのままだと定期贈与になります。
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家賃収入と暦年贈与を組み合わせたい

親と子の名義で賃貸収入目的でマンション購入を考えています。

親50%子50%の出資となり、家賃収入もそれぞれ50%づつの収入になると思いますが、

『親の分の家賃収入を暦年贈与として子に贈与する』

という形をとって、家賃口座を子の口座とし、そのままお金の移動はせずに受領していきたいと思っているのですが可能でしょうか。(贈与額は年100万以内)

・定期贈与とみなされない
・家賃50%(親収入分)を一度親の口座に振り分けることをしない

という条件を満たすためには毎年、贈与するという内容の書面を作成しておけば解決するのでしょうか。どちらにしろ一度親の口座に振り込んでからの贈与にする必要があるのでしょうか。

宜しくお願いします。

税理士の回答

回答有り難うございます。
では

・家賃収入は親、子それぞれで確定申告し、各口座に年1回まとめて分配する。

・家賃収入とは別に暦年贈与として書面を交わし、毎年110万以内の贈与を行う。

という対応をすれば定期贈与とみなされずに済みますか?

宜しくお願い致します。

それで大丈夫です。
なお、書面・贈与契約書は2通作成し双方が持ちましょう。

蛇足ですが、実の親子なら、相続時精算課税の選択がお勧めです。
最初の贈与についてだけ贈与税の申告(期限は翌年3月15日です、厳守)を提出します。今年から110万円の基礎控除ができましたから、申告しても110万円以内なら無税の申告になります。
翌年以降の贈与が110万円以内なら申告不要になりました。
これらの贈与では、毎年110万円まで相続時に精算・加算しません。

回答ありがとうございます。大変助かりました!

本投稿は、2024年10月08日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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