贈与分の相続時の相殺について
父親から、年間に110万円を超えない金額を複数回に分けて贈与してもらった場合、贈与契約書の作成に関して以下のことは可能でしょうか。
①贈与契約書は過去の日付に遡って(過去の贈与分について)作成が可能か
②贈与契約書は同一年内に異なる日付及び金額で複数回作成が可能か
③銀行振込による証拠がない場合でも、贈与契約書は有効か
④相続の際に、贈与契約書に記載の金額分を相殺というかたちで法定相続人の相続分に反映させることは可能か
以上について、加えて留意点がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

① 贈与者と受贈者の双方が合意したものであれば、契約書そのものは有効と思われますが、それが租税負担を減少させることを目的としてなされた場合には違法行為になると考えます。
② 同一年に複数の契約書を作成することは可能です。しかし、書面で作成した贈与契約は両者の合意が無い限り撤回できませんのでご注意ください。
③ 振り込みの証拠がなくても贈与契約書は有効と考えます。なお、贈与の事実は贈与契約書だけで判断されるものではありませんのでご留意ください。
④ ご質問の内容が読み取れなかったのですが、具体的にどのような内容を想定されてのことでしょうか。具体例でお知らせ頂けたら幸いです。
以上、宜しくお願いします。
【贈与に関する回答】
ご回答ありがとうございます。①から④につきまして、ご意見を踏まえて、改めての質問です。
①租税負担を軽減させる目的と見なされる場合とはどのような場合でしょうか。年間に110万円を超えても当方としては特に問題がないのですが、大半の贈与や相続のサイトにおいて、その金額を用いたアドバイスがあったので、その金額内だと金額を超えた場合よりも手続き等が簡易なのかと思いお伺いした次第です。そのようなアドバイスをされているサイトの内容も違法ということでしょうか。贈与の目的・用途は既に決まっておりますので、負担減少が目的ではなかった、と誤解を受けないためのアドバイスをお願い致します。
②③につきましては承知致しました。
④について、相続となった場合、法定相続人が私の他にもおりますが、今回の贈与に関しては他の方に特に了承を得ておりませんので、相続時に贈与分を含めて結果的に他の方よりも多く貰うことになり不公平感が生まれるような事態を避けるために、贈与金額分を相続分から相殺し公平になるように、証拠として贈与契約書を残しておきたいという考えです。

ご連絡ありがとうございます。
前述①の「税負担を軽減させることを目的として・・」は、実際には贈与が無かったものを有ったかのように装って過去に遡って契約書を作成することは違法行為になるますよ、と述べたものになります。
口座を通した現金の贈与であれば贈与の事実が確認できますので、事実に基づいた過去の贈与分の契約書の作成は問題となることはないと考えます。
また、④につきまして理解しました。こちらは贈与額を「特別受益」と考えれば宜しいと思います。
特別受益があった場合の遺産分割の考え方は次のようになります。
〇特別受益(贈与)を受けた人
(相続財産+贈与額)×法定相続分-贈与額 = 具体的相続分
〇特別受益を受けていない人
(相続財産+贈与額)×法定相続分 = 具体的相続分
つまり、生前贈与を相続財産の先渡しと考えるものです。そのため遺産分割の計算上、贈与財産を相続財産に加算して上記のように調整をすることで、相続人全員が平等に遺産分割することが可能になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご丁寧な回答、ありがとうございます。契約書は今年に入ってからの分を作成しようと考えていましたが、租税目的として嫌疑をかけられないためには、贈与契約書と、付随して事実確認が出来るかどうかがポイントになるということと理解しました。おかげで贈与と相続に関する疑問点が大分解決されました。貴重なアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2018年03月12日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。