親等の数え方について
私(相談者)の配偶者(旦那)の兄の奥さんの親は私から見て何親等にあたりますか?
私や旦那とも血は繋がっていませんが何親等として繋がっているのか知りたいです。
税理士の回答

石割由紀人
あなた(相談者)から見た配偶者(旦那)の兄の奥さんの親は「三親等の姻族」にあたります。親等の数え方について、配偶者はあなた自身と同じ立場と考えます。あなたの旦那の兄は、あなたにとって「二親等の姻族」となり、その奥さん(兄の妻)は「三親等の姻族」、さらにその奥さんの親も親等をたどらないため「三親等の姻族」とされます。親等は配偶者を基準にし、血の繋がりではなく、配偶者の親族をたどる形で数えます。
配偶者の兄の奥さんが3親等の姻族で、その親も3親等の姻族なのですね。
私の子供から見ると叔父の配偶者の親にあたりますが私の子供から見ても3親等の姻族になるということで合っていますか?

石割由紀人
はい、その解釈で合っています。
配偶者の兄の奥さん(義理の義姉)は、あなたにとって3親等の姻族です。そして、その義姉の親も、あなたにとって3親等の姻族となります。
あなたの子供から見た場合:
義姉は、あなたの子供にとって「叔父の配偶者」に該当します。そしてその義姉の親(つまり「叔父の配偶者の親」)も、あなたの子供から見て3親等の姻族に該当します。
よって、あなたの子供から見ても、叔父の配偶者の親は「3親等の姻族」であると考えられます。
本投稿は、2024年12月29日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。