貸し駐車場や自販機の使用賃貸は可能でしょうか
実家の土地建物を母が所有しており、母は年金と不動産収入(貸駐車場)、雑所得(自販機手数料)があります。このたび相続時精算課税制度を使って土地、建物を一括で子の私が生前贈与を受けようと思っていますが、貸駐車場と自販機手数料は母の生活費の一部として継続して母の収入としたい希望があります。
(1)親子間の使用賃貸と考えてそのまま母の収入としてよいでしょうか?
(2)税務署へ何か申請が必要でしょうか?
(3)親子間で使用賃貸の契約書を交わす必要があるでしょうか?
母は不動産収入があるので10万円控除の青色申告をしています。私は別居ですが生計を一にしています。自販機は駐車場内ではなく建物に設置してあります。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
このケースでは、不動産所有者が子に変更されますから、その不動産から生じる収入は、子が不動産取得として申告すべきです。
一方、自動販売機収入は、契約自体が母のままでしょうから収入は母のままで良いと判定できます。なお、自動販売機を土地の所有者子が母に対して、設置している箇所の賃料をもらわない使用貸借で、設置し続かせるというのは課税上問題ないと考えられます。使用貸借契約書については、権利関係をはっきりさせるなら作る、課税上では作らなくても問題になりません。
税務署への提出物は、所有権移転登記後すみやかに、子が青色申告の届出書を提出しておけば、控除対象になります。母は不動産所得がほかにない場合は、青色申告の取りやめ届出書を提出することになります。
坪井先生 ご回答、またわかりやすいご説明ありがとうございます。
追加でお教えください。自動販売機は飲料販売会社の所有で、置き場所と電気を提供して売り上げに応じた手数料をいただく契約になっております(母と飲料販売会社間で協定書を交わしております)。協定書の名義を現状のままとすれば、子が土地建物を所有したとしても親子間の使用貸借の考えを適用して母の収入としてもよいと理解しました。自販機にかかる電気代(電気代は家全体で払っており自販機には月4000円程度かかる)ですが、母の税務申告では電気代を経費として自販機収入から差し引いています。土地建物が子の所有となっても電気代は母の負担のままとすれば税務申告も従来通りでよいでしょうか。素人質問で申し訳ありません。何とぞよろしくお願いいたします。
追加の「電気代」についての回答です。
・母が支払うべき経費ですから、一般的には、毎月がベストですが最低でも年末に集計して、母から子に電気代を支払い、母の申告で経費計上すべきです。
・前段の貴殿の理解はそのとおりです。
坪井先生
追加の質問のご回答ありがとうございます。わかりやすいご説明で私としてもすっきりしました。
先生のご意見を参考にさせていただき今後の具体的なことを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年03月30日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。