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相続税と所得税

財産全額を妻に相続させる遺言書を作成しました。生命保険(収入保証特約を含む。)の受取人の指定を妻から子供に変更したいと考えています。
夫が死亡した場合、子供が収入保証金を受け取り、それを雑所得として、子供が確定申告して納税しなければならないのでしょうか?それとも、遺言書により、受取人を子供にしても、受取人は妻になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険の受取は、遺言書は別ですので、自由ですね。受取人指定が優先されます。なお、死亡保険金は相続税の対象となります。看做し相続財産となりますので。

税理士ドットコム退会済み税理士

受取人指定ではなく、遺言が優先されますのでご留意ください。

死亡保険金は遺産分割協議の対象にはならないため、遺言書で特定の相続人に遺贈させる対象財産にはなりません。
死亡保険金は保険金受取人の固有財産となりますので、受取人を子供さんに変更した場合には、その死亡保険金は子供さんが受け取るものになります。
そして、収入保障の保険金を年金受け取りとする場合には、2年目以降は雑所得として所得税等の課税対象となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

保険法 第44条(遺言による保険金受取人の変更)
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

遺言が優先されますので、くれぐれも誤解のないようにお願いします。

死亡保険金は、非保険者の財産なのでしょうか?保険契約者の財産なのでしょうか?受取人の財産なのでしょうか?
「私(被保険者であり、保険契約者でもある。)の全財産を妻に相続させる。」という内容の遺言書なのですが。

死亡保険金は受取人の財産です。
仮に、「全財産を妻に相続させる」という遺言があっても、死亡保険金は受取人に支払われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

最初の質問に戻りますが、遺言で保険金受取人を子供に変更すれば、子供に支払いがなされます。
保険契約の受取人の財産ではありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

遺言書の内容が全財産を、といった表現の場合、被相続人の意思として遺言書において、保険の受取人を指定した、と見做されるか、法的な争いになった場合には遺言書に含まれることもあるのかもしれません。

ただ、保険の受取人指定を保険においてした場合、遺言書においては保険の受取人の指定は遺言書においては含まない、と判断されるのではないかと思われます。

仮に、同様に解される場合、保険会社として、保険の受取人指定がされていても遺言書で異なる子弟がされていた場合、支払誤り。保険会社として遺言書を確認しない限り、支払いができないことになります。

が、そんな実務はありません。

遺言書を確認することなく、保険受取人に支払われますね。

理屈の部分。実務の部分。保険会社の立場、実際に極端な理屈で現実が回るのか、といった視点から考えると、遺言書での指定は考えにくいのですが、断言される先生がいらっしゃいますので、どういった趣旨でおっしゃっているのか、法務的な見解を弁護士の方に確認しないと不安が残りますね。

こちらでの相談回答としては、ストップし、保険会社に遺言書を確認しないと、受取人を指定していても保険金は支払われることは無いし、仮に支払ったら保険会社の責任になりますね。と聞いてみるのが一番早い気がします。

税理士ドットコム退会済み税理士

断言しているわけではなく、現実の取扱いを記載していますので、誤りがあれば法的根拠を示しての反論をお願いします。

相談者様のご相談の趣旨は「保険金の受取人を子供に変えたとき」に保険金は誰に支払われるか? というものと理解したのですが、間違いないでしょうか。
相談者様のお考えを今一度、お聞かせ頂けましたら幸いです。

自分なりに整理すると、
「保険金の受取人を子供に変えたときに」誰に支払われるのか?

たとえ、子供に支払われても、税法上、遺言が優先され、妻に支払われるべきものとされ、次年以降の収入保証金分の雑所得の課税が妻にかかるか?子にかかるか?
の二点です。
すみません。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様がお元気なうちに相談者様の意思で受取人を子供さんに変えた場合、その保険金は子供さんに支払われます。
なお、遺言書において「保険金の受取人を〇〇に変更する」という明確な記載がある場合には保険会社の判断によって変更後の人に支払われることもありますのでご留意ください。

そして、受取人が指定された死亡保険金は受取人の固有の財産となりますので、遺言はその死亡保険金以外の財産に関して有効となります。従って、子供さんが受け取る保険金に関してはすべて子供さんに帰属するものと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

遺言書は、すべての財産を~といった文言ですから。

この場合は、遺言書で決まることは無い、というのが原則。
ただ、判例等探せば、遺言書で包括指定された方にすべき、といった特殊な事例(※保険会社の指定受取人が明らかに詐欺を受け、見ず知らずの方であった等)等を探せば、無くは無いのでしょうね。

木を見て森を見ない回答は控えないといけませんね。

税理士ドットコム退会済み税理士

保険契約の受取人を変更しなくても、遺言書で「生命保険の受取人を子に変更する」と記載すれば、子が受け取ることとなります。
実務的には、相続人が遺言書の受取人を保険会社に連絡し、保険会社は相続人に確認し、遺言書の受取人に保険金を振込します。決して、保険契約の受取人ではありません。

先生方
回答ありがとうございます。
表現が異なるようですが、当方の説明が明確でないためだと思います。
仲の良い妻、子供たちで、争いの恐れがなければ、相続者の合意で、各受取額や各相続額で納税額を計算すればよいということですね?

税理士ドットコム退会済み税理士

実務的には皆、一致してますね。
保険契約で受取人を子にすればよい、というところで。

遺言書対応はしない方がいいですね、と異なる表現ですが皆、同意見です。

それとは別に、遺産分割で対象となるのは死亡保険以外となりますね。保険金は受取人指定をしてしまえば相続放棄しても受領できるものですから、遺産分割の対象外です。

踏まえて、妻、子が保険金は○○が取得する。では、それ以外の財産を遺産分割で分けよう、となるのかと存じます。

保険契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合には、契約上の受取人から贈与で取得したことになり贈与税の問題が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm

遺言書に生命保険金の受取人の変更の記載がなければ、死亡保険金は受取人の財産となります。相続人の合意(話し合い)で決めるものではありませんのでご留意ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

争いが起きないためには、相続開始前に、誰が何を相続するかを具体的に決めておくことが肝要と思います。
服部先生の、贈与税の問題が生じることの意味がわかりません。
保険契約の受取人ではなく、遺言書の受取人が優先する訳ですから、贈与の問題は生じないと思います。

確認のため、保険契約者であり被保険者である私(夫)が死亡したとき、受取人(妻又は子)に支払われる死亡保険金は、私の財産と言えるのでしょうか?税法上は、この死亡保険金は受取人にとっては相続税の対象になるのでしょうが、死亡保険金を受けとることを相続と言えるのでしょうか?それとも、質問先が間違えでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

生命保険金は、本来の相続財産ではなく、みなし相続財産となっています。
以前は、保険契約で受取人が指定できましたが、遺言状の問題があり、平成22年に保険法が制定されて、遺言状で、受取人が指定できることとなりました。
本来の相続財産でないために遺留分減殺請求の対象にはなりません。
死亡保険金を受け取ることは相続で、相続人の場合は一定の非課税規定があるものの、相続税の対象となります。

生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産として考えます。そのため、生命保険金が遺産分割の対象とならず、原則として遺産分割協議書への記載も不要とされています。遺産分割協議書に記載がなくても保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることとなります。
生命保険金は本来の相続財産ではありませんが、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります(相続税法3条1項1号)。
とはいえ、生命保険金の全額が相続税の対象となるのではなく、一定の金額については非課税とすることが認められています。

受取人が指定されている保険金(受取人固有の財産)を違う人が受け取った場合には当然に贈与税の問題が生じます。国税庁タックスアンサーの解説の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm

最後に、質問先を間違えた訳ではありません。こ質問の趣旨に沿った回答をご参考にして頂ければ宜しいと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

この質問は、残念ながら荒れてしまっていますね。
ご自身の問題ですので、税理士でも多数の解釈がありいずれにせよ不安感が残ることになってしまわれるのかと存じます。

これらの経緯を基に、保険会社自身、また、税務署にも相談受付がありますので、それらにも確認されてみてはいかがでしょうか。
誰がなにを言おうと、自己責任となるわけですから。

解消する気配がありませんので。

相談にのって頂きありがとうございます。税制度は、実態に応じて、適用されるようで、常識を知らないと難しいようですね。ご迷惑をおかけしました。

税理士ドットコム退会済み税理士

税は、理屈、条文を知っているのは前提。それは税理士試験で問われます。

それを実務に落とし込み、円滑に、税務上のリスクを合理的に必要に応じて説明、或いは、回避していただく、というのが実務家の役割の一つ。

実務家において、おっしゃる通り、一般常識が問われます。
税理士自身も、また、相談を受けるにあたってもいかに汎用的、一般の基準から離れないようにするのか、過度に共感しすぎても、かえって、相談される方が隘路に進んでしまうこともありますので、一定のパランス感覚が必要とされ、税理士でも他の専門職でも常に自己批判の視点は無くしてはいけません。

当該質疑は専門家がご相談者様を第一と置けなかった点もあり、不毛な議論が続いてしまっておりました。解決に至らず、失礼いたしました。

税理士ドットコム退会済み税理士

遺言書で受取人が変更されていた場合は、その人に保険金が支払われますが、保険契約の受取人と異なっていても、贈与税ではなく、相続税の対象になりますので、誤解のないようにお願いします。

本投稿は、2018年05月29日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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