別荘の登記を親→子への場合
借地権付きでの別荘です。借地の名義変更予定の土地に立っている建物評価額127万円の別荘を、親から子へ登記変更を考えています。
贈与した方がいいのか、売買契約をした方がいいのかおすすめなのはどちらなのでしょうか。
親の他の財産は、住んでいる土地建て物、マンション(返済ローンあり)収入です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
三嶋政美
本件は単純な贈与か売買かの二択ではなく、相続全体を見据えた設計が肝要です。建物評価額が127万円と小さいため贈与税負担は限定的ですが、借地権の名義変更承諾料や将来の相続加算の影響も無視できません。一方、売買とする場合は時価取引が前提となり、著しく低額であればみなし贈与のリスクが生じます。親の保有資産や収入状況、今後の承継方針を踏まえれば、暦年贈与や相続時精算課税の活用も含めた総合判断が望ましく、形式よりも全体最適で選択するのが実務的といえるでしょう。
迅速な返答ありがとうございます。
所得は比較的多く(あまり現金は残らないのに)、住民税等や、後期高齢者医療保険も高いとぼやいています。なので、売買してお金を渡してしまうと、また、所得が上がってしまうから…。
マンションの方につきましては、全てを兄が引き継ぐ事になっております。持ち家と土地につきましては何も相談できておりません。おそらく兄がそれも、引き継ぐと思われます。
現金資産の方は、あまりないと思われます。
その場合は、どうなりますでしょうか。
ご返答いただけると幸いです。
本投稿は、2026年04月15日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







