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義理の両親への仕送りは、扶養控除の対象になるか?また、贈与税はかからないか?

義理の両親には、住宅ローンに加え負債(親族及び銀行)があり、義父の定年退職後 借金の返済に滞り、個人再生法を適用中です。
主人は、個人再生法適用前に両親に300万ほど支援しており、現在もなお 住宅ローンの肩代わり及び生活支援で月に15万、ボーナス時に100万、計280万仕送りしています。
私と主人は、両親の仕送りで かつかつの生活を送っており、両親の扶養控除を受けたいと思っていますが、受けることは可能でしょうか? 可能な場合は、年末調整の扶養者欄に両親を記載すれば良いのでしょうか。
義父は、現在 職を得ましたが、仕送りがないとローン、借金返済及び生活に支障があり、仕送りを継続せざるを得ない状況です。扶養控除にも被扶養者の所得の壁があると思いますが、どのような制限があるのでしょうか?

また、一定額を超えた仕送りは、贈与税の対象になると聞きましたが、仕送りで厳しい状態で更に税金を課せられるのではないかと心配です。

両親は、家と土地しか財産がありませんが、両親に万が一の場合、弟夫婦(両親に対する支援拒否、音信不通)と相続を争って法定相続分を要求されると、こちらが完全に割を食うことになるので、両親が健在中に土地と家の名義変更をしておいた方が良いか迷っています。
その際の手続きや将来を含めて具体的にかかる経費も教えて頂ければ幸いです。

税理士の回答

まず、扶養控除の対象となる親族は「6親等内の血族及び3親等内の姻族」なので両親及び義理の両親は間違いなく扶養控除の対象となります。月々約15万円の生活費の仕送りをしていれば、ご両親それぞれの合計所得金額が38万円以下である限り、扶養控除を適用できます。年末調整で済ませているのであれば勤務先に両親を扶養親族に追加する旨を連絡すれば、月々の手取り額も増えますし、年末調整で帰ってくる金額もあるでしょう。ここで、合計所得金額38万円以下とは公的年金等だけであれば、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円以下であることです。
次に贈与税の問題ですが、生活資金の援助には贈与税はかかりませんが、住宅ローン返済資金の援助は年間110万円を超えるとご両親に贈与税が課税されます。
さらに、相続の問題ですが、ご記載のとおり、弟さんには遺留分というものがありますので、これを請求されるリスクがあります。生前にご両親が、家庭裁判所に弟さんを相続人から排除する申し立てをするか、その旨を記載した遺言書を作成してもらうことが有効ですが、この分野は弁護士等の専門分野なので、費用等含め詳しいことはそちらに相談されるのがよいと思います。(まずは無料相談などでよいと思います。)このとき、生前にこれだけの援助をしたということが送金記録やメモ書きなどで残っていると有効だと思います。
その他、ご両親の相続財産がほとんどご自宅だけなのであれば、ご両親の自宅をローンの負担付で買い取ってしまう方法もあります。自宅の評価額を固定資産税評価額等を元に算定し、売買金額及びローン負担の方法を決めて契約書を作成する必要があります。自宅は金融機関の担保物件にもなっているでしょうからそちらとも調整が必要です。

本投稿は、2015年09月22日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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