義父から土地を譲り受ける場合、生前贈与と購入のどちらが税制面で優遇されるのでしょうか。
以下の状況となりました。税金の支払金額が一番少ないのはどのような手段が適切かご教示いただけますと幸いです。
①妻の義父が現在の住まいとは別に祖母から譲り受けた土地があります。
②義父夫婦は現在の住まいを長兄に譲り、祖母から譲り受けた土地に次男とともに新しく家を建てる計画です。
③土地はおよそ63坪であり、半分を妻(質問者)に譲り、隣に住いないかとの提案がありました。
④上物はそれぞれ別々に契約予定です。
土地の半分を使用するにあたり、生前贈与と質問者が購入するパターンの2つがあると考えたのですが、相続税と購入時の所得税(これは義父に係るものと認識)のどちらが負担が大きいのか判断できませんでした。
なお、土地価格は63坪で4500万相当の評価のため、ざっくりと半額と計算すると400万相当になってしまうのではないかと考えております。
400万円の所得税は大きいと考えますが、義父夫婦の老後資金の切り崩しには抵抗があるため、生前贈与より購入のパターンのほうが現時点では優位であるという状況です。
なお、質問者の年収は700万程度あり、預貯金も2千万程度はありますが、同業種の転職を控えているため、直近のローンは分が悪い可能性があります。
このような場合、どういった手段がとりえるのか、またどういったことを調べたり確認したほうがいいのかご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答
まず、相続により取得する場合にどの程度の税額が必要になるかを試算してみるといいと思います。
相続税額が大きくない場合には、贈与や譲渡の必要はないでしょうが、大きくなる場合には相続税対策という視点から、今回どうするのがいいかと考えるべきかと思います。

都心等、明らかに相続税申告が必要であれば、義父に建物も建ててもらい、無償で住めばよいですね。
感謝の意を示し続けることになりますが、経済的なメリットは大きいですから。良い関係が維持されますし。

贈与や譲渡をしないで、義父の相続で、小規模宅地等の特例が有利と思います。
先生方ご回答ありがとうございます。
「小規模宅地等の特例」については、今回は適用対象外と認識していたのですが、誤っておりますでしょうか?
妻は質問者と生計を同一にしているため、義父と生計をともにしていないため。
また、世帯が異なることから、名義は質問者に移したいというのが義父の希望とのことで、名義そのままにつきましては、検討外となっております。(のちの遺産相続時のもめごとを減らしたいとの配慮かととらえております。)

おっしゃる通り、小規模宅地の特例は適用ありません。
家を所有することになるのですから。

2棟でも特例を使える余地はあると思います。
本投稿は、2018年08月13日 02時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。