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死亡時の税務署の対応について

友人の資産家の親の話ですが、
親自身が亡くなった時に、相続ができるだけ少なくなるように、
数年前に親の本籍や住民票を変更しておいて、死亡届を相続人(息子)と関係のない市区町村に提出すれば、管轄の税務署も違うので、節税対策になるというようなことを言っていました。(はっきり言って私はそれは脱税だと思いますが。)
ですが、実際にそんなことは可能でしょうか?
税務職員も忙しいので、そのような手を使えば見つからないのでしょうか?
それとも税務署のKSKシステムというネットワークでそのようなことはできないようになっているのでしょうか?
詳しい先生方、ご教授願います。

税理士の回答

被相続人の本籍や住所地を相続人と違う場所にしておくという事ですが、何の対策にもなりません。
相続時には被相続人(親)から相続人(子)へと預金の名義、不動産登記の名義を変更をしますが、その名義を変えるという行為でも税務署は相続があった事実を掴むことができます。

藤本先生、ご返答頂きましてありがとうございます。
ということは裏を返せば、本人の名義預金がなく、不動産登記の名義変更をしなければ、わからないということでしょうか?

被相続人が毎年確定申告を行っていた場合、市町村に提出した死亡届をもとに、税務署から相続税申告のおたずねが来ることがあります。
すべての個人の財産について税務署が把握をしている訳ではありませんが、不動産所得の申告をされていた方、非上場株式を所有していて配当を受けられていた方、高額な給与収入があった方などの情報は当然に持っています。

 相談者様がKSKシステムを知っていることにびっくりしています。
 税務署は、亡くなられた方の不動産の所有状況、過去の確定申告による収入、税務署が保管している資料等を総合的に判断して、相続税の申告が必要かどうか、また提出された相続税申告書に申告漏れがあるかどうかを判断しますので、本籍や住民票を移してもあまり意味はないと思います。
 また、相続登記について行うか行わないかによって、税務署にばれるかどうかは一切関係ありません。
 なぜなら相続登記の情報をもって、相続税の申告が必要かどうかの判断はしていません。

髙橋先生、ご返答頂きましてありがとうございます。
おそらく友人の父の意味合いは、本籍・住民票を移しておけば、亡くなった場合に相続人の管轄の税務署には、父親が亡くなったことはわからないのではないか?ということです。
その上で、変更が必要な名義預金がなく、不動産登記の名義変更をしなければわからないのではないか?という意味合いです。
その辺はいかがでしょうか?

 まず人が死亡した場合、相続人が区役所などに死亡届を出すことになります。
 死亡届を出さないと火葬の許可がおりませんので、ミイラ化した死体が発見された場合などは除き、原則として役所は死亡したことがわかります。
 次に役所は、相続税法58条の規定により、死亡した事実を税務署に報告しなければなりません。
 ここで、税務署は人が死亡した事実を把握します。
 その際、役所はどこの税務署に報告するかというと、死亡した人の居住地の税務署にすることとなります。
 この点を踏まえ質問に答えると、役所が行う死亡の報告は、あくまでも被相続人の所轄の税務署になるので、相続人の所轄の税務署には報告はいきません。
 税務署は相続人の財産を把握したいのではなく、死亡した人の財産を把握したいので、KSKシステムなどにより不動産の所有状況や収入状況を把握したうえで、相続税の申告が必要か判断します。
 死亡した人がこれらの財産を所有していたかだけが必要なので、相続登記により名義変更をした、しないは関係ありません。
 これは預金についても同様です。

詳しく教えて頂いてありがとうございます。友人にもそう伝えてみます。

本投稿は、2018年08月30日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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