相続税について
土地の相続について
名義変更は生前にやっておくべきでしょうか?
100坪で政令指定都市です
(約5000万くらい)
資産管理法人の設立によって
相続税を減らせますか?
株式が1000万以上ありますが
これも生前に名義変更したほうがいいですか?
妻・息子2人(1人既婚)・娘(既婚)
ですが
娘のほうにも遺産配分はありますか?(苗字が違いますが)
妻と子の配分額を知りたいです
(仮に1億円だった場合)
税理士の回答

生前に土地の名義変更を行う方法としましては、「贈与」と「売買」が考えられます。
まず「贈与」で名義変更を行った場合には、贈与された人に贈与税がかかります。
その土地の相続税評価額が5000万円とした場合に、一人に1回で贈与すると2220万円の贈与税となりますので、決して良い方法とはいえません。(平成26年の場合)
もし、贈与で名義変更を考えるのであれば、複数の人に、数年かけて贈与することをお勧めします。
次に、「売買」で名義変更を行う場合には、買主が買い取り資金を準備しなければなりません。また、売却したことで売主に売却利益が生じたときは、売主に所得税住民税が課税されますので注意が必要です。(資産管理会社に移す場合に、こちらの方法になります。)
「贈与」でも「売買」でも、名義変更を行う際には、登記費用や不動産取得税などの諸費用も発生しますのでご注意ください。
株式に関しては、将来値上がりが期待できるものであれば、贈与を検討されても良いと思います。小口に分けて贈与すれば、贈与税も少なく抑えることができます。
結婚されて苗字が変わっても、親子の縁は切れませんので、嫁いだ御嬢さんにも相続権はあります。
相続人が奥様と子供3人の計4人場合の「法定相続割合」は、奥様が1/2、子供が一人当たり1/6となります。仮に財産を1億円とした場合の「法定相続割合」は、奥様が5000万円、子供1人当たり1666万円となります。
具体的に5000万円の土地に対する相続税はいくらですか?
妻・子3人の場合(父が死亡のケース)
土地の非課税枠はいくらまでですか?
本投稿は、2014年08月09日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。