相続時精算課税制度について
父親が存命の間に家の名義を自分名義に変えることを検討していますが、家のローンがまだ残っています。この場合、負担付贈与ではなく、相続時精算課税制度を利用しても、ローンの負担は変わらないのでしょうか?中古マンション物件で800万円程度、ローン残高200万円程度です。
贈与、相続といったことには全く無知なため、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

負担付贈与ではなく相続時精算課税制度で不動産だけを贈与した場合には、借入金の返済はお父様が今後も行う必要があります。
「ローンの負担は変わらないのでしょうか?」という箇所の意味が読み取れませんでした。ご質問の趣旨が異なっていましたら、またご投稿下さい。
宜しくお願いします。
ご回答いただきありがとうございます。「ローンの負担は変わらないのでしょうか?」というのは借入金も含めての相続になるのかどうか。含められるのであれば、相続時精算課税制度の対象として相続税の計算対象として含められるのかどうか、ということが質問でした。
回答を見させていただいた限りで、相続時精算課税制度を利用するのであれば、借入金は別で名義変更になり、相続税の計算の対象にはならず、現時点での借入金の額を名義変更後の名義人(私)が支払っていくということであっていますでしょうか?
理解不足で申しわけありません。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
負担付贈与で借入金も一緒にご相談者様に引き継ぐのであれば、借入金の名義をご相談者様に変えてご相談者様が支払いを行っていくことになります。
この場合には借入金はお父様の債務ではなくなりますので、相続税の計算には影響ないものになります。
一方、負担付贈与でなく単純に物件だけの贈与であれば、借入金はお父様の名義のまま、お父様が支払うことになります。相続時精算課税制度の贈与であっても同様です。この場合には借入金はお父様の債務ですので、相続税の計算上は債務控除の対象となります。
宜しくお願いします
迅速で丁寧な回答ありがとうございます。いただいた回答を参考に、どのようにするのが良いのか検討したいと思います。ありがとうございます。
本投稿は、2016年03月16日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。