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特定居住用宅地の特例を確実に使いたい

お世話になります。
まだ相続が発生していませんが、同居の時期の問題から特定居住用宅地の特例が使えるか微妙なところですので相談させてください。

平成29年7月に子供の夏休みを期に要介護1の父の家で同居を始めたのですが、父がどうしても母(要介護5で既に老人ホームに入居していました)と暮らしたいというので同年8月から父親も母と同じ老人ホームに入居しました。
父親が老人ホームに入る直前に同居を始めているのでセーフのような気もしますが、税務署に指摘されそうな点がいくつかあります。

・特例が使えるかどうか微妙だと思う点
1、以前住んでいた家の建物部分の名義変更が同居後
以前私たちが住んでいた家(平成24年に父から購入)を売却したのですが、建物の名義が父のままだったので平成29年11月に父から譲渡されたとして登記しました。その後、平成30年に売却出来ました。

2、住民票を移したのが平成30年3月
学校の新学期に合わせました。以前住んでいた家は、リフォームや内覧の為、電気水道は売却が決まるまで契約を継続していました(利用料や近所の人の証言で住んでいないことは証明できるかもしれませんが) また、以前住んでいた家と父の家は徒歩数分だったので、引越し屋さんを使わずにミニバンを使って自分で引越ししました。細かい荷物などは売却の直前まで残っていました。

ですので、平成29年7月から父親と同居していた客観的な証拠を出すようにと言われるとちょっと厳しいです。

確実に特定居住用宅地の特例を使いたいと思います。このままで大丈夫でしょうか?
或いは、父に老人ホームから帰って来てもらって今から再び同居(すぐ近くの老人ホームなので母には毎日会わせて、税金のことを話せば父は納得すると思います)すれば、確実に特例を使えますでしょうか? 
もう90歳なので介護度が進めばその後に、老人ホームにお世話になると思いますが・・・

以上、長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

税理士の回答

 事実関係から言えば、短期間ではありますが同居していた期間があったため、小規模宅地の特例は適用可能だと思いますが、質問者様の記載のとおり、同居している期間が短いため、特例を適用するために意図的に同居したのではないかと税務署に指摘される可能性があります。
 なお、特例を適用できるかどうか微妙だと思う点については、判断の材料にはなりますが、これをもって特例が適用できないということにはなりません。
 仮に住民票の移動が平成29年以前にされていたとしても、実際に同居していなければ特例の適用ができないように、住民票の移動状況のみで特例が適用できるかどうかの判断はしません。
 最終的には相続の際、税理士と話し合いをして特例を適用して申告するか決めていただくこととなりますが、特例を適用する場合には補足説明などして、なるべく税務署から税務調査を受けないようにする必要があると思います。

本投稿は、2019年07月05日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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