相続時精算課税について教えてください
相続時精算課税制度で、適応者は直系卑属の推定相続人または孫と書いてあったと思います
孫が相続人にならない場合でも、制度を受けられるということですか?
また、2500万円の控除で、それ以上は20パーの税率とありました
これは、たしか相続税の控除額3000万円と相続人の数x600万円(だったと思います)は適応されないということですか?
税理士の回答
孫は以前の改正でOKとなりました。
相続は相続時点の財産に対して課税されます。
相続時精算課税で贈与した財産(例えば2,000万)は、相続の時に実際ある財産にプラスする必要があります。(一旦贈与するのでなくなるけれど、計算上は足し戻す)
2,000万円を相続のときに財産にプラスする事になります。
それを足した合計から、基礎控除を差し引く流れとなります。
ありがとうございます
追記させてください
相続時に贈与分を足した相続財産から、通常の相続税の基礎控除額を差し引くということですね?
(2500万円は関係なく、3000万円と相続人数x600万円の基礎控除)
相続人でない孫に贈与をして、相続時に精算する場合がよく分からないです
例えば、孫が5000万円位の贈与を受けていて、相続財産がほかになかった場合に相続税が発生した場合です
孫は相続税を払う事は無く、相続人が相続税を払うイメージなのでしょうか?
はい、精算課税の贈与を足して、基礎控除を引きます。
相続税は、全ての財産に対する税額の総額を計算し、それを相続した財産の割合で按分する形になります。5000万円の精算課税の贈与を受けた場合は、その孫が、相続のときに5000万円を取得したとして、相続税を納める必要があります。
孫が精算課税により取得すると、相続人以外になる場合は、税額の2割加算があるなど、さらに注意が必要です。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2019年10月15日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。