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父の預金から母の老人ホーム頭金・月額費用の支払いは贈与になりますか?

お伺いします。
この度、母を老人ホームに入所させるにあたり、父の預金から頭金(約800万円)や月額費用(約20万円)を支出しようと思っておりますが、これは贈与になりますか?
母の預金もありますが、あえて先々のことを考えて父の預金から出したいと思っております。
母の預金から出せるのに出さないのは贈与にあたるのかが心配です。
父が現役のころは母は専業主婦で父に養ってもらってました。
ですので、父からの支出は可能かと思っておりますが、いかがでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 夫からのものが、生活費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものかどうかがポイントであり、それが、社会通念上、日常生活に必要な費用であるかどうかということになります。
 質問者さんからの示された範囲であれば、常識的な範囲とみえ、非課税と思われますが、私は詳細を知らないので断定はできません。
 なお、下記リンク先で非課税財産に該当するか否かで、争われた裁決例が2つありますが、一方では、非課税財産に該当すると判断したのに対し、もう一方では、非課税財産に該当しないと判断されています。
 リンク先の2つの裁決例を熟読していただければと思います。

外部リンク先 国税不服審判所HP「非課税財産」
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0503000000.html

御回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただきたいと存じます。

本投稿は、2019年10月22日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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