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相続時精算課税制度の対象にできますか?

祖母が亡くなってから焦って祖父の現金を引き出してタンス貯金にしていました
祖父は遺産相続の書類を書くような人ではなく、面倒を見ている母に少しでも残してあげたいという気持ちからでした 浅はかな行動だったとおもいます

相続時精算課税制度というのがあるのを今になって知りました
過去に引き出したお金を相続時精算課税制度に適用することは可能なのでしょうか?ご返答よろしくお願いいたします

税理士の回答

相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告期限(贈与の有った翌年の3月15日)までに、所定の書類を添えて贈与税の確定申告を行う必要があります。申告忘れに関しての宥恕規定はありませんので、申告期限を過ぎてしまってものに関しては残念ながら遡っての適用はできないことになります。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます

タンス貯金のお金はどうすれば罰せられないでしょうか。。

ご連絡ありがとうございます。
引き出したお金は、あくまでもお祖父様のお金ですので、お祖父様の生活費等に充てて頂くか、お母様や相談者様(直系血族)の生活費として使って頂く分には税金の問題は生じません。後日、税務署から調べられても答弁できるように使途が分かるように記録をしておかれることをお勧めします。
また、お祖父様から、お母様や相談者様へ、毎年贈与して頂くことも良いかと思います。1年間で受け取る金額が一人110万円以下であれば、贈与税はかかりません。その場合には、贈与契約書を作成して、贈与されていた事を明らかにしておくことが大切です。贈与の都度、贈与契約書を作成するようにしてください。
以上、ご参考になれば幸いです。

丁寧にお答えいただきありがとうございました

本投稿は、2016年06月18日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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